ベトナム人向け:技能実習・特定技能・育成就労完全ガイド
日本で働くベトナム人の多くは、技能実習・特定技能の在留資格を通じて就労しています。千葉県内でもベトナム国籍の方は在留外国人の中で2番目に多く、近年も増加が続いています。ここでは、制度の仕組みと、2027年に予定される新制度「育成就労」への変更点をまとめます。
1. 技能実習と特定技能の違い
技能実習は「技能を母国に持ち帰る」ことを目的とした制度で、原則として転職ができません。特定技能は人手不足分野での「就労」を目的とした制度で、同じ分野内であれば転職が可能です。多くの方が技能実習修了後、特定技能1号へ移行して長く働き続けています。
2. 「育成就労」制度への移行(2027年4月予定)
技能実習制度は廃止され、新たに「育成就労制度」が始まる予定です。原則3年の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成することを目的とし、育成就労から特定技能への移行を前提とした設計になっています。技能実習に比べ、一定の要件のもとで転籍(転職)がしやすくなる点が大きな変更点です。
3. 特定技能の対象分野の拡大
2025年には「倉庫管理」「廃棄物処理」「リネン供給」が新たに特定技能の対象分野に加わり、対象分野は19分野に拡大される見込みです。これまで対象外だった業種で働いていた方にも、道が広がる可能性があります。
4. 日本語能力の要件
特定技能1号では、原則JLPT N4相当(または技能実習2号修了)が求められます。分野によっては、それに加えて技能試験の合格も必要です。
5. 転籍・転職時の注意点
特定技能での転職は、同一分野内であれば可能ですが、受け入れ企業(特定技能所属機関)の変更には、在留資格の変更手続きや各種書類の再提出が必要です。トラブルを避けるため、退職前に次の受け入れ先が決まっているか確認しましょう。
まとめ
制度が変わる過渡期のため、最新情報を確認しながら手続きを進めることが大切です。技能実習から特定技能への移行や、育成就労制度への対応について、行政書士澤木純一事務所までお気軽にご相談ください。
